バリ島などからバリ家具を個人輸入する際の輸入関税について徹底解説している。今回はその2として、実際に家具として輸入したものが税関において、どう判断されるのか、実際の関税率はいくらになるのかを、具体例を数多くあげながらご紹介する。
【バリ島個人輸入】バリ家具の輸入関税徹底解説その1では、バリ家具の関税や輸入販売時の規制などについて詳細を解説した。バリ島やインドネシアから家具を輸入する場合の関税は、無税(免税)になる。ただし、税関において第94類である「家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品」と判定されない場合には、関税が有料の場合があるので注意してほしい。つまり、これから輸入する予定するものが家具だと思っていても、税関での判断で違うカテゴリー(HSコード)に分類されて関税が有料となり、仕入れ値が上がったり、追加の手続きが必要になる場合がある。
今回は、実際に税関で判断された判例を一覧表にまとめたので、この中から似たような事例を探し、これから輸入する家具の関税率を知ってほしい。また、家具(第94類)の分類についてもポイントを最初に挙げておく。このポイントを見ながら以下の具体例を読むと関税での判断基準がわかってくるだろう。
なお、バリ島から個人輸入する場合には以下の記事が参考になる。
→【副業する人必読】バリ島個人輸入を絶対に失敗しないで稼げる方法
1.バリ家具(第49類)関税のポイント
2.腰掛け(第94.01)として想定していたもの
3.プラスチック製・木製の家具(第94.03項)と想定していたもの
4.鋼鉄製・アルミニウム製の家具(第94.03項)と想定していたもの
5.寝具(第94.04類)として想定していたもの
6.ランプ、照明器具、イルミネーション(第94.05項)として想定していたもの
1.バリ家具(第49類)関税のポイント
家具のHSコードは、第49類で94から始まるHSコードになる。ここでは、家具として判定基準がわかりにくい場合において、税関では何に重きをおいて判定するのか、について解説する。
1. 組立式家具(小売用セット)
組立式家具で、小売用に1つのダンボールなどに入ってセットになっている場合には、完成品として分類する。小売用のセットになっていないものは、それぞれの分類結果により分離課税となる場合がある。例えば、日本で材料を加工してセットにする場合や、部品の一部を日本で追加してセットにする場合(ネジ1本でも)には、分離課税になる。小売用のセットとは、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成るものとされている。
木製のいすとクッションがセットの家具の場合、容易に取り外すことができて他のクッションなどと交換できる場合には、セットとみなされない場合がある。この場合の税関では、木製の椅子のHSコードとクッションのHSコードが別々になる。その結果、それぞれのHSコードに対応する関税率が適用することになる。特に、革製を使った家具は関税が有料になる場合があるので注意してほしい。
2. 床または地面に置いて使用するように設計されたもの
床または地面において使用するように設計されたものは家具(第49類)とする。ただし、床または地面において使用する姿見などの鏡は第70.90項になる。なお、机の上などに置く棚や入れ物は、雑品(第96類)になる。
3.マットレス、まくら、クッションの分類
マットレス、まくら、クッションなどの分類は、詰め物と詰め物を包む材料によって、関税コードが変わる。以下の表にようになる。
詰め物の材料 | カバーの材料・分類(HSコード) |
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綿、セルラーラバー、多泡性プラスチック、スプリング | カバーの材料は問わない。寝具(第94.04項)マットレス、布団、羽根布団、クッション、プフ、まくら。スプリング付きのもの、何らかの材料を詰物とし又は内部に入れたもの、セルラーラバー製又は多泡性プラスチック製のもの、マットレスサポート | 空気・水 | プラスチック(第39類) |
ゴム(第40類) | |
紡績用繊維性(第63類) |
4. クッションがいすに固定
いすの腰掛け部分や背もたれ部分にクッションが取り付けられ固定されており、クッションが外すことができない場合には、アップルホルスターと分類される。いすの中に詰め物やスプリングが内臓されている場合にもアップルホルスターになる。
5. 最も重要な特性を与えている物品
重要な特性とは、使用目的に対してかならず必要なパーツや材料は何かということになる。例えば、いすは座るための道具、ベットは寝るための道具であり、家具に分類される。奇術用に作られたいすやテーブルは奇術用家具(第95.05項)で、ビリヤード台などはがん具(第95.04項)になる。
2.腰掛け(第94.01)として想定していたもの
事前教示として、腰掛け(第94.01項)として想定し、税関に依頼した判定結果を一覧表にした。バリ島から家具を輸入する場合には、下記の表の中で、似たような事例を参考にして関税率を決めてほしい。関税率は2017年5月16日版を適応した。
最終的に分類ができない場合には、税関に無料で問い合わせすることもできる。税関の事前教示をしておくと、実際に輸入した際に添付しておけば通関がしやすいし、事前に関税額を計算することができる。
→税関事前教示制度:http://www.customs.go.jp/tokyo/zei/jizenkyoji.htm
分類結果 | 革製品(第42類) |
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品名 | 牛革製ソファーカバー |
特徴 | ・性状:ソファーに被せて使用するために特定の形状に裁断、縫製されたカバー ・構成:ソファー本体用1枚:148×88×2cm、座面クッション用2枚:65×65×2cm ・材質:ソファー本体用-牛革、面ファスナー、中綿(ポリエステルと綿の混合)、裏生地(編物) 座面クッション用-牛革、裏生地(織物)、ファスナー ・用途:二人掛け用のソファーのカバーとして使用する ・包装:ソファー本体用と座面クッション用の3枚を同一のビニル袋に包装後、カートン梱包 ・その他:1~3人掛け用がある。色は、黒、茶、白の3色がある |
判定理由 | 特定の寸法・形状に裁断・縫製された牛革製のソファーカバーとして照会。 ・形状及び用途から、ソファーの各部に被せて使用する皮革製のカバー(第42類)と認められる。 ・「その他の革製品」(第42.05項)として分類する。 |
HSコード | 4205.00-900 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 10% |
基本関税率 | 12.5% |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | ハンモック状のカウチソファー |
特徴 | ・材質:ハンモック-織物(綿60%、アクリル40%)、ひも(綿)。 クッション-織物(綿60%、アクリル40%)、中綿(ポリエステル) 脚-ステンレス鋼 収納袋-綿織物 ・サイズ:(組立時)幅115cm×奥行80cm×高さ140cm ・構造:ステンレス鋼のフレームにハンモックのフックひもを掛けてつり下げ、腰掛け用及び背もたれ用のクッションを組み合わせて腰掛けとなる。 ・用途:腰掛けとして使用する ・包装:ハンモック(含むクッション)とステンレス鋼の脚をカートンにて別梱包 |
判定理由 | ・ステンレス鋼のフレームにハンモック状の織物をつるし、クッションを組み合わせて腰掛けとして使用するものとして照会。 ・提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、「関税率表の解釈に関する通則2(a)」を適用して完成品として分類する。 ・性状、機能等から、「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められるので、腰掛け(第94.02項)として分類する。 |
HSコード | 9401.71-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 無税 |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | 椅子カバー |
特徴 | ・性状:ポリエステル織物の表地と裏地の間に中綿をはさみ、布全体をキルティング加工、縁にヘム加工を施したもの。4か所に布を袋状に結ぶためのひもを取り付けている。椅子の背もたれ部分の2か所にポケットがついており、カバー裏面に滑り止め加工を施している。 材質:表地、裏地-ポリエステル100%平織、滑り止め-PVC、中綿-ポリエステル100%1(120g/平方メートル) ・サイズ:50×160cm、厚さ5mm ・用途:椅子に敷いて、カバー兼クッションとして使用 ・包装:1PS毎にビニール袋に個包装 |
判定理由 | ・キルティング加工した座椅子等に使用する椅子カバーであり、性状及びサイズからクッションとは認められない。 ・「家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品」(第94.04項)には分類されない。 ・主として室内で使用されるカバーに類するものであり、「合成繊維織物製のその他の室内用品」(第63.04項)として分類する。 |
HSコード | 6304.93-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 5.3% |
基本関税率 | 6.4% |
分類結果 | 毛皮製品(第43類) |
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品名 | なめしたシープスキンだけを縫い合わせた敷物 |
特徴 | ・なめしたシープスキンを他の材料を加えることなく縫い合わせた敷物 ・材料:羊毛皮 ・形状:なめした羊の毛皮の切片を縫い合わせほぼ長方形にした形状 ・サイズ:約48×96cm ・用途:ソファー、リクライニングチェアー用敷物、床用敷物等 |
判定理由 | 本品は、なめした羊の毛皮の切片を、他の材料を加えることなく組み合わせたものであり、「なめし又は仕上げた毛皮」(第43.02項)として分類する。 |
HSコード | 4302.30-024 |
日イEPA協定 | (15%) |
WTO協定 | (15%) |
基本関税率 | 15% |
分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | 椅子パッド |
特徴 | ・材質:表面-ニードルフェルト(ポリプロピレン)、裏面-ラテックス塗布、ひも-ポリプロピレン ・性状:正方形の四隅を面取りし、中心部から放射状に直径2cmの穴を7個空け、四隅にひもとおし用の穴を空けたもの。椅子に固定するためのひもが2本附属されている。 ・サイズ:34×34cm、厚さ約0.5cm ・用途:椅子の座面に敷いて使用する |
判定理由 | ・フェルト製の椅子パッドとして照会。 ・椅子の座面に敷いて使用するものであるが、性状等からクッションとは認められない。 ・「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)には分類されない。 ・形状等から「床用敷物としての特性を有する物品」(第57類)とは認められない。 ・主として室内で使用されるものであることから、「合成繊維製の室内用品」(第64.04項)として分類する。 |
HSコード | 6304.93-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 5.3% |
基本関税率 | 6.4% |
分類結果 | 家具(第94類)+紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | ソファーベッドとクッションの側セット |
特徴 | ・構成:①ソファーベッド用の側;1個、②クッションの側;2個 ・性状:①特定の形状に裁断、縫製し、背部・座部・足部からなり、ファスナー付き挿入口及び吹き込み口を有するソファーベッドの側、②挿入口を有する長方形状の専用クッションの側 ・材質:①②織物(ポリエステル100%) ・サイズ:①2010×880mm、②430×260mm ・用途:①国内において、本品にスチールフレーム付きウレタン(中央部)及び粉砕したウレタン(両側)を挿入してソファーベッドを完成させる。 ②国内において、本品に粉砕したウレタンを挿入してクッションを完成させる。 ①②を工場で完成させた後、セットして国内で販売する ・包装:輸入時は①②が同一包装されている。 |
判定理由 | ・特定の形状に裁断、縫製されたソファーベッドの側と専用クッションの側をセットにしたもの。 ・国内において加工後、完成品としてセットで販売するものであり、「関税率表の解釈に関する通則3(b)(Ⅹ)(c)」の要件を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから分離課税とする。 ・①ソファーベッド用の側は、形状からソファーベッド用に特に設計された「腰掛けの部分品」(第94.01項)として分類する。 ・②クッション用の側は、クッション材を詰めることにより、「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)のクッションとして完成するものであるが、同表第94.04項には部分品を含む規定がないことから、材質分類となる。 ・ これを特殊な限定をした記載がないことから、他のいずれの項にも属さない「紡織用繊維の製品」(第63.07項)として分類する。 |
HSコード | ①ソファーベッドの側:9401.90-090 ②クッションの側:6307.90-029 |
日イEPA協定 | ①ソファーベッドの側:無税 ②クッションの側:無税 |
WTO協定 | ①ソファーベッドの側:無税 ②クッションの側:4.7% |
基本関税率 | ①ソファーベッドの側:無税 ②クッションの側:5.6% |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | ソファーベッド |
特徴 | ・構造:(本体)脚+座部ベース(鉄製フレームにポリプロピレン製バンドを掛けたものにウレタンフォームで被覆)+リクライニング背もたれ(脚と座部ベースはねじにより固定する)。 (座部)3か所で折れ、リクライニング座椅子にもなる。 (座部クッション)平面マットレス状 材質:(フレーム)鉄、(中材)ウレタンスポンジ、(外表面被覆)合成繊維メッシュ生地 ・サイズ:(最大)幅約107~145cm×奥行約64~96cm×高さ約20~60cm ・用途:本体、座部及び座部クッションの組み合わせ又は単独使用で、寝台にもなるひじ掛け付きソファ、ひじ掛けなしソファベンチ、座椅子として使用する。 ・包装:本体、座部及び座部クッションをセットにして、1カートンに梱包して輸入し、そのままの状態で販売 ・その他:本体は単独では使用できず、座部又は座部クッションを載せることで使用できる |
判定理由 | ・本体、座部及び座部クッションをセットにした寝台として兼用できる腰掛けを小売用包装にしたものである。 ・提示の際は未組立ての状態ではあるものの、組立てにより完成品となることから、「関税率表の解釈に関する通則2(a)」を適用して完成品として分類する。 ・性状、機能等から、「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められる。 ・腰掛けとして、「腰掛け及びその部分品」(第94.01項)として分類する。 ・号の決定については、寝台として兼用できるものとして分類する。 |
HSコード | 9401.40-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 無税 |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | クッション付腰掛け(①腰掛け) |
特徴 | ・①とう製の上部とポリエチレン樹脂でコーティングしたステンレス製の下部からなるフレームに、ウレタンにモスリン製の生地を張ったクッションを乗せた腰掛け ・②7つのクッション(背枕)のセット(①腰掛け) ・材質:①(フレーム)上部:とう、下部:ポリエチレン樹脂でコーティングしたステンレス、上部と下部はナイロン製のひもで固定している。(クッション)ウレタンにモスリン製の生地を張ったもの。 ②ウレタンにモスリン製の生地を張ったもの ・サイズ:①(フレーム)幅201cm×奥行88cm×高さ84.5cm、(クッション)幅180cm×奥行80cm×高さ20cm ②大2個56×56cm、中3個51×51cm、小2個49×33cm ・重量:41Kg ・用途:ラウンジ、ベットルーム等の屋内用 ・包装:1PC/1CT(未組立) |
判定理由 | ・①腰掛け及び②クッションを取りそろえて小売用の包装にした物品であるが、「関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(b)」に規定する「ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うため、共に包装された産品又は製品から成る」小売用のセットにした物品とは認められないことから、分離課税とする。 ・①腰掛けは、その性状、機能等から「床又は地面において使用するように設計したもの」と認められることから、腰掛けとして(第94.01項)として分類する。 ・号の決定は、とう及びステンレスの異なる構成材料から成る物品であることから、同通則6(同通則3(b)準用)を適用する。 ・重要な特性を与えている構成材料は、フレームのうち最大の面積を占める「とう」であると認められるので「とう製のもの」として分類する。 ②クッションは「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)として分類する。 |
HSコード | ①腰掛け:9401.53-000 ②クッション:9404.90-090 |
日イEPA協定 | ①腰掛け:無税 ②クッション: |
WTO協定 | ①腰掛け:無税 ②クッション:3.8% |
基本関税率 | ①腰掛け:無税 ②クッション:4.6% |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | 腰掛け(未組立て) |
特徴 | ・材質:腰掛け(本体)-木製、(座部)-(表面)ポリエステル繊維、(詰物)ウレタンフォーム、収納箱-木製 ・性状:二人がけの腰掛けで、下部に収納用の箱(底部に滑車付き)を入れて使用する。座部のクッションは取り外しが可能 ・寸法:幅76.5cm×奥行き30cm×高さ43.5cm ・用途:腰掛け及び収納 包装:1セット/カートン |
判定理由 | ・木製の腰掛け、収納箱を一体として使用するように作られた物品。 ・異なる構成要素で作られた物品であり、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」の規定を適応する。 ・重要な特性を与えている構成要素は木製の腰掛けであると認められる。 ・腰掛け及びその部分品(第94.01項)として分類する。 ・号の決定については、「木製フレーム」の「アップホルスターのもの」として分類する。 |
HSコード | 9401.61-020 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | プラスチック製品(第39類) |
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品名 | シートカバーセット |
特徴 | ・性状:特定車種のシート、ヘッドレスト及びアームレスト用に立体的に縫製したカバーのセット。 ひも、面ファスナーなどによりシート本体に固定する ・構成:1列2座席分8点セット(ヘッドレスト用×2、座面用×2、背もたれ用×2、アームレスト用×2)の4列分で32 点セット ・素材:(シート)PVCシートで被覆した多泡性ポリウレタンに不織布を裏張りしたもの ・用途:自動車のシート及びヘッドレス等に装着する自動車用シートカバー ・包装:1セット/袋/段ボール箱 |
判定理由 | ・自動車用の腰掛けに装着するカバーであり、車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品の解説第17部総説(III)部分品及び附属品(c)(12)の規定により、乗物用の腰掛け(第94.01項)が車両の部分品(第17部)から除外されている。よって自動車の部分品及び附属品から除外される。 ・自動車用の腰掛けに取り外しできないように取り付けられるものではなく、自動車用の腰掛けの一部を構成するものではないことから、腰掛け(第94.01項)の部分品には該当しない。 ・PVCシート、多泡性ポリウレタン及び不織布を重ねて縫製した異なる構成材料から成るシートカバーである。 ・「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・重要な特性を与えている構成材料は、外面全体を構成しているPVCシートであると認められる。 ・プラスチック及びその製品(第39類)のその他のプラスチック製品(第39.26項)として分類する。 |
HSコード | 3926.90-029 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.9% |
基本関税率 | 5.8% |
分類結果 | 陶磁製品(第69類) |
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品名 | 陶器製スツール |
特徴 | ・原料:陶器用粘土 ・製法:乾燥、素焼きの後、窯により1200℃で焼成 ・形状:六面体形状、80×80×47cm ・用途:屋内屋外兼用の腰掛け用スツール |
判定理由 | ・屋内外兼用の腰掛けとして照会。 ・形状及び全体の性状から、客観的に腰掛けと認識できるものではなく、「腰掛け」(第94.01項)として分類されない。 ・「陶磁製の小像その他の装飾品」(第69.13項)の(A)に記載された「実用的価値がなく、完全に装飾用のもの」とも認められない。 ・他の項に該当しない「その他の陶磁製品」(第69.14項)として分類する。 |
HSコード | 6914.90-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | スツール(クーラーボックス機能付き) |
特徴 | ・材質:本体・蓋-(表生地)ポリエステル製平織物、(内貼り)気泡の入ったポリエチレンシートにアルミニウムを蒸着したもの、(芯材)MDF、(クッション材)ウレタンフォーム。 底板-(両面)気泡の入ったポリエチレンシートにアルミニウムを蒸着したもの、(芯材)厚紙、 ショルダーベルト-ナイロン ・サイズ:座面直径約28×26cm、底面一辺約14㎝の正六角形 ・構造:本体を広げ、底板をはめフレームの形状を整え、蓋を被せ、スツールとして使用するもの ・機能:耐荷重量80kg、容量13L、保冷効果あり ・用途:クーラーボックスとして荷物を運搬、保管することができる折畳式のスツール ・包装:プラスチック袋詰め(小売用) |
判定理由 | ・MDF等を基材として紡織用繊維等で被覆した材質のものから成る組立式のスツールであり、その内側にアルミニウム蒸着した気泡の入ったポリエチレンシートを貼ることによりクーラーボックス機能を有するものとして照会。 ・提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、「関税率表の解釈に関する通則2(a)」を適用して完成品として分類する。 ・性状、機能等から「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められることから、腰掛け(第94.01項)として分類する。 ・号の決定については、「木製フレーム」の「アップホルスターのもの」として分類する。 |
HSコード | 9401.61-020 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 無税 |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | クッション付吊り椅子 |
特徴 | ・材質:フレーム、支柱-鉄、かご状部分-人工ラタンの編み構造(プラスチック製ストリップ)、クッション-織物(麻100%)、中綿(綿100%) ・サイズ:(組立時)幅95cm×奥行95cm×高さ195cm ・構造:鉄製のフレームにプラスチックのストリップで編んだ人工ラタンを巻き付けてかご状にしたものに、クッションを組み合わせて腰掛けとして使用 ・用途:腰掛けとして使用する ・その他:クッションは、体を預ける大きなもの(ボタンや結びひもなどは付いておらず、かごの中に置いて使用するもの)とヘッドレスト(落下防止のための結びひもが付いており、かごの頭の高さの位置に固定して使用するもの)をセットにしたもの ・包装:かご、クッション/支柱/円台をそれぞれ別に梱包。かご、支柱、円台は固定の組合せであるが、クッションは2種類の柄(花柄、赤)があり、購入時に選択する。 |
判定理由 | ・鉄製のフレームにプラスチック製のストリップで編んだ人工ラタンを巻き付けてかご状にしたものを鉄製の支柱から吊り下げた椅子とクッションを組み合わせて腰掛けとして使用するものとして照会。 ・提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、「関税率表の解釈に関する通則2(a)」を適用して完成品として分類する。 ・性状、機能等から、「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められることから、腰掛け(第94.01項)として分類する。 ・号の決定については、金属製のフレームのもので、アップホルスターのものとして分類する。 |
HSコード | 9401.71-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 無税 |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | 腰掛け(台座付き) |
特徴 | ・材質:(腰掛け)ベースフレーム-鉄鋼、とう。座面部分及び背もたれのクッション-ウレタン製クッションに布張り。(台座)木 ・構造:木製台座に鉄鋼製フレームで支持された腰掛けをボルトで固定したもの。とうは、装飾効果を高めるためのもの。座面及び背もたれ用クッションは取外し可能ではあるものの、クッションなしでは腰掛けとして機能しない。 ・サイズ:(本体)123×76×71.5cm、(クッション)背もたれ部分51×51cm、座面部分55×60cm ・用途:ラウンジ、ベットルームでの使用 ・包装:木製台座、腰掛け及びクッションを同一梱包 |
判定理由 | ・木製の台座に鉄鋼及びとうからなるフレームを有した腰掛けを固定したもので、腰掛けとして使用するものとして照会。 ・提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、「関税率表の解釈に関する通則2(a)」を適用して完成品として分類する。 ・構造等から、「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められることから、腰掛け(第94.01項)として分類する。 ・号について、取外し可能な座面用及び背もたれ用のクッションとともに提示されており、それらのクッションがないと使用できない物品であると認められる。 ・「その他の腰掛け(金属製フレームのものに限る。)」のうち「アップホルスターのもの」として分類する。 |
HSコード | 9401.71-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 無税 |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | 2人用ベビーカー用品のセット |
特徴 | ・性状:(2人用シート)鉄鋼製フレーム、プラスチック製中敷き及びポリエステル製織物生地から成るもので、幼児が腰掛けて乗るもの。 (シートベルト(一部ベルトカバー有り)付)(使用体重15kgまで)-1個 (キッズボード)プラスチック製のボード及び鉄鋼製フレームから成るステップで、ボード上に幼児が立って乗るもの。 (使用体重20kgまで)-1個 (ハンドル)プラスチック及び鉄鋼製フレーム及びポリエステル製生地から成るもので、キッズボード使用時に幼児がつかむためのハンドル。-1個 (ハイシートアダプター)プラスチック製の成形品で、既存シートの高さを変更するための部品-左右各1個 (後輪カバー)プラスチック製の扇形の形状のもので、後輪の一部を覆うためのカバー-左右各1個 ・用途:特定車種のベビーカー専用のオプション用品。1人乗り用ベビーカーに、2人用シート又はキッズボード等を取り付け、幼児を2人に乗せるために使用する。2人用シート、ハイシートアダプター、後輪カバー又はキッズボード、ハンドル、ハイシートアダプター、後輪カバーの組み合わせで使用する。 ・包装:1セット/プラスチック袋/小売用段ボール箱(取扱説明書同封) |
判定理由 | 1人乗りのベビーカーを2人乗りにするための附属品を取りそろえ、小売用の包装にしたものであり、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 ・重要な特性を与えている物品は、2人用シートと認められることから、その他の腰掛け(第94.01項)として分類する。 ・なお、車両、航空機、船舶及び輸送機器関連品の解説第17部総説(III)(第17部の物品の)部分品及び附属品として分類される要件である(c)を満たさない。 |
HSコード | 9401.79-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 無税 |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | 乳幼児用いす |
特徴 | ・材質:①本体カバー-(生地)綿100%、(詰物)ポリエステル100% ②本体フレーム-ポリプロピレン100% ③マット-(生地)綿100%、(詰物)ポリエステル100% ④敷きパッド-(生地)綿80%・ポリエステル20%、(詰物)ポリエステル100% ⑤股ベルトA/B-(生地)綿100% ⑥傾斜クッション-(生地)綿100%、(詰物)ウレタンフォーム ⑦固定ベルト-ポリエステル100% ・性状:(本体)箱型で一方が開いている、(マット)長方形で中央部から二つ折り可能であり四隅にスナップボタンを有する。(敷きパッド)長方形で四隅にスナップボタンを有する、(傾斜クッション)長方形を長さ方向に斜めに切った形状。(股ベルトA/B)T字型のAベルトと一の字型のBベルトを面ファスナーでつなぎ工の字型にしたもの。(固定ベルト)長さが調整できプラスチック製バックルを有する。 ・サイズ:(全体)約40×70×17cm ③60×30×4cm ④60×30cm ⑤A;L45×W7~35cm、B;L100×W12cm ⑥30×30×H1~5cm ⑦100×3cm ・用途:対象となる乳幼児に合わせて、取り揃えた物品から必要なものを選び、組み合わせて使用するもの。すべてのものを一度に使用しない |
判定理由 | ・取り揃えた物品から必要なものを選び、組み合わせていすやマットレスとして使用するもの。 ・いすとして使用できる本体、マットレスやクッションになるマット、敷きパッド及び股ベルトから成り、異なる構成要素で作られた物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・重要な特性を与えている物品は、いすとして使用できる本体であり、「その他の腰掛け」(第94.02項)として分類する。 |
HSコード | 9401.80-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | 折りたたみ式腰掛け |
特徴 | ・材質:(本体)プラスチック ・構造:PP板(厚み2.5mm)、ドットボタン1組、カシメ12組 ・サイズ:(組立時)450×250×245mm、(折畳時)532×10×275mm ・機能:耐荷重量100kg ・用途:折り畳んで簡単に持ち運びができる腰掛けとして使用 ・包装:小売用包装 ・その他:(カラーバリエーション)黄、白、青、緑、赤、白+緑、白+青、白+赤の8種類 |
判定理由 | ・折り畳んで簡単に持ち運びができるプラスチック製の腰掛け。 ・性状、機能等から「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められることから、腰掛け(第94.01項)として分類する。 |
HSコード | 9401.80-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | 子供用スツール型収納容器 |
特徴 | ・材質:(本体及び蓋)ポリプロピレン、(滑り止め)シリコン樹脂 ・構造:収納容器の上に、座り心地を考慮した形状に加工した蓋を乗せ、底面に付属の滑り止めを取り付けて使用する。滑り止めは、円形で、接着性を有する扁平状のシールで、容器の内底に梱包されている。 ・機能:耐荷重100kg、容量約16L ・用途:収納容器を兼ねたスツールとして使用する ・寸法: 337×283×380mm ・包装:小売用ビニール袋/段ボール箱 |
判定理由 | ・プラスチック製の子供用スツールで、収納容器としての機能を有するものとして照会。 ・完成した物品で、提示の際に組み立ててないものと認められることから、「関税率表の解釈に関する通則2(a)」を適用する。 ・形状、機能等から、「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められることから、腰掛け(第94.01項)として分類する。 |
HSコード | 9401.80-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | 自転車チャイルドシートの部分品 |
特徴 | ・性状:フロントチャイルドシート用部品;4個(背面及び座面用;3個、シートベルト連結部分用;1個) リアチャイルドシート用部品;3個(背面及び座面用;3個、シートベルト連結部分用;1個) チャイルドシート本体に適合する形状で、裏面に面ファスナーが付いている。面ファスナーの取り付け数(フロントチャイルドシート用;計24箇所、リアチャイルドシート用;計19箇所) ・材質:(外面)ポリエステル100%(編物)、(中材)EVA100% ・用途:自転車に取り付ける特定のプラスチック製チャイルドシート本体に取り付けてクッションとして使用する。 ・包装:1セット(フロントチャイルドシート用及びリアチャイルドシート用)/袋×10セット/カートン ・その他:チャイルドシート本体とは別売りされる |
判定理由 | ・紡織用繊維の編物製の外面と、EVA製の中材を接着しプレス加工したもので、チャイルドシートに取り付けられ、クッションとして機能するもの。 ・特定のチャイルドシート本体に適合する形状で、専用の面ファスナーが取り付けられたもので、そのままチャイルドシートに装着して用いるチャイルドシートの部分品であると認められる。 ・腰掛けの部分品(第94.01項)として分類する。 |
HSコード | 9401.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 旅行用具(第42類) |
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品名 | 組立てテーブル付きスーツケース |
特徴 | ・成形したプラスチックから成るスーツケースの背面にテーブル部分(天板及び片脚)を取り付け、側面のファスナー付きポケットに椅子を収納したのもの ・性 状:収納スペースが上下2段に分かれており、それぞれファスナーで開閉する。スーツケースの上部に収納式ハンドル及び持ち手、片側側面に持ち手を有し、底面4角にキャスターが取り付けられている。スーツケースの背面の天板となる部分を開き、天板内側に収納された脚部を組み立てることにより、スーツケースを片脚とする簡易テーブルを形成することができる。持ち手を有しない側面には、フックによりファスナー付ポケットが取り付けられ、折畳み式の椅子が収納されている。 ・材質・サイズ:(スーツケース)成形したプラスチック製;440×294×689mm (テーブル)天板-プラスチック樹脂、脚部-アルミ;413×598×689mm (椅子)座面-ポリエステル織物、フレーム-アルミ;300×250×430mm (椅子収納用ポケット)ポリエステル織物;260×70×570mm ・用途:スーツケースとして使用できる他、外出先等でテーブルを組立てることにより、テーブルセットとして使用することができる ・包装:1セット、取扱説明書/ダンボールに小売包装 その他:椅子(収納用ポケット含む)はスーツケースから取り外し可能であるが、テーブル部分だけの単独使用はできない |
判定理由 | ・成形したプラスチックから成るスーツケースの背面にテーブル部分を取り付け、側面のファスナー付きポケットに椅子を収納して小売用の包装にしたものである。テーブル部分を取り付けたスーツケースと、着脱可能なポケットに収納した椅子は、テーブルを組立てた際に共に使用する物品であり、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の活動を行うために共に包装されたものである。 ・「関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(Ⅹ)(b)」に規定する「小売用のセットにした物品」と認められる。 ・重要な特性を与えている構成要素は、性状及び用途等からテーブル部分を取り付けたプラスチック製スーツケースと認められる。 ・トランク、スーツケース(第42.02項)として分類する。 |
HSコード | 4202.12-220 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 4.6% |
基本関税率 | 5.8% |
分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | 椅子の座面に敷くパッド |
特徴 | ・材質:①表面;ニードルフェルト(ポリプロピレン)、②裏面;ラテックス塗布、③ひも;ポリプロピレン。 ・性状:正方形の四隅を面取りし、中心部から放射状に直径2cmの穴を7個空け、四隅にひもとおし用の穴を空けたもの。椅子に固定するためのひもが2本附属されている。 ・サイズ:34×34×0.5cm 用途:椅子の座面に敷いて使用する |
判定理由 | 椅子の座面に敷いて使用するものであるが、性状等からクッションとは認められないので「家具」(第94.04項)には分類されない。 ・形状等から「床用敷物としての特性を有する物品」(第57類)とは認められない。 ・主として室内で使用されるものであることから、「合成繊維製の室内用品」(第63.04項)として分類する。 |
HSコード | 6304.93-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 5.3% |
基本関税率 | 6.4% |
3.プラスチック製・木製の家具(第94.03項)と想定していたもの
プラスチック製の家具または木製の家具として想定していたものについて、事前教示された具体例を以下にご紹介する。
分類結果 | プラスチック製品(第39類) |
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品名 | 棚板と鉄製脚の積み重ねることができる棚 |
特徴 | ・ポリプロピレン製の棚1枚、左右の折り畳んだ鉄鋼製脚 ・サイズ:59×24×22cm ・耐荷重4Kg ・収納スペースを活用するため積み重ねることができる |
判定理由 | ・形状等から床又は地面において使用するものとは認められないので「家具」(第94類)には分類されない。 ・異なる構成材料からなる物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用 ・よって重要な特性を与えている構成材料は「ものを置く棚板」と認められる。 |
HSコード | 3926.90-029 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.9% |
基本関税率 | 5.8% |
分類結果 | 木材製品(第44類) |
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品名 | 組立式の木製の収納ラック |
特徴 | ・木製繊維板の側板3枚、天板2枚、底板1枚、木ねじ16本、シール16枚 ・サイズ:53×21.5×35.2cm。組立て後L字型の収納ラックになる ・重量:4Kg ・横置き縦置き両方の使用が可能。単独で又は2段に積み重ねて使用できる ・包装:未組立ての状態で小売包装(段ボール) |
判定理由 | ・未組立ての状態だが「関税率表の解釈に関する通則2(a)」より完成品として分類する。 ・組立て後の形状、サイズ等から床又は地面に置いて使用するように設計されたものとは認められないことから「家具」(第49類)には分類されない。 ・「木材及びその製品」(第44類)として分類する。 |
HSコード | 4420.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 2.7% |
基本関税率 | 3.2% |
分類結果 | 木材製品(第44類) |
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品名 | 木製のワインラック(組立式) |
特徴 | ・材質:ブナ材 ・構成:格子状の棚部分3枚、側面の板材4枚、丸棒4本 付属品:ねじ8個(鉄製)、木ダボ4個、六角レンチ1個(鉄製) ・サイズ:33×30×34cm ・形状:組み立てるとワインを3本ずつ並べて収納する棚を3段有するラックになる。 ・用途:収納用品(組立式)でワイン又はその他のビンを置くために使用する。台所の床又は食卓の上に設置し、単独で又は3段まで積み重ねて使用できる |
判定理由 | ・未組立ての状態だが「関税率表の解釈に関する通則2(a)」より完成品として分類する。 ・床又は地面に置いて使用するように設計したものとは認められないので「家具」(第49類)には分類されない。 ・「木材及びその製品」(第44類)として分類する。 |
HSコード | 4420.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 2.7% |
基本関税率 | 3.2% |
分類結果 | 木材製品(第44類) |
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品名 | 組立式の収納カラーボックス(二段) |
特徴 | ・内容物:天板、底板、左右側板、棚板、背板、ねじ13本、ねじ穴シール13個、接続ピン2本。 ・材質:天板、底板、左右側板(プリント化粧板)、背板(MDF)、ねじ、接続ピン(鉄鋼製)、ねじ穴シール(紙製)。 ・サイズ:34×34×29cm。 ・用途:組み立てて各種物品を収納する家具として使用予定 ・包装:1セット/箱 |
判定理由 | ・未組立ての状態だが「関税率表の解釈に関する通則2(a)」より完成品として分類する。 ・床又は地面に置いて使用するように設計したものとは認められないので「家具」(第94類)には分類されない。 ・「木材及びその製品」(第44類)として分類する。 |
HSコード | 4420.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 2.7% |
基本関税率 | 3.2% |
分類結果 | 木材製品(第44類) |
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品名 | 小物等を入れて飾るガラス板付きボックス |
特徴 | ・形状:奥行の大きな木製フレームの前面にガラス板をはめ込み、裏板としてMDFを取り付けた箱状のもので、ガラス板はフレームに付けられた溝にはめ込む構造となっており、フレーム裏側に裏板を止める金具が取り付けられている。 ・材質:フレーム;オキナワキョウチクトウ(白色塗装)。表面;ガラス板 裏板;MDF(内側白色塗装)。 ・サイズ:31.5×43.8×21.1cm。 ・用途:ブーケや花等の小物を飾る箱 |
判定理由 | ・形状等から床又は地面に置いて使用するように設計したものとは認められないので「家具」(第94類)には分類されない。 ・異なる構成材料から成る物品であり、本品に重要な特性を与えている構成材料は、飾り箱を形成している「木製のフレーム」であると認められる。 ・「寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具」(第44.20項)として分類する。 |
HSコード | 4420.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 2.7% |
基本関税率 | 3.2% |
分類結果 | 木材製品(第44類) |
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品名 | 2枚の木材を組み合わせて横断面をL字型にした小物置き |
特徴 | ・性状:2枚の木材を組み合わせたもので横断面がL字型のもの。L字の両端部分が丸みを帯びている。 ・材質:(芯材)パイン、(表面材)オーク。 ・サイズ:380×100×110cm。 ・用途:輸入後、本品にマグネットシートを取り付け壁等に取り付ける品物置きとして使用 |
判定理由 | ・形状等から「家具」(第49類)には分類されない ・「木材及びその製品並びに木炭」(第44類)の「その他の木製品」(第44.21項)として分類する |
HSコード | 4421.99-999 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 2.9% |
基本関税率 | 5.8% |
分類結果 | がん具(第95類) |
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品名 | ままごと遊びを目的としたおもちゃの家 |
特徴 | ・構成:家本体、家の備付品(リフト、ゴンドラ、柵、ふろ)、商品説明書。 ・家本体:190×200×170mm ・材質:プラスチック(ABS,PP)、糸。 ・用途:家本体に備付品、別売りの人形、家具等を組み合わせ、ままごと遊びをする(対象年齢3歳以上) ・包装:小売用化粧箱入り |
判定理由 | ・家に取り付けられるリフト、ゴンドラ及び柵は、がん具の家に含まれるものと認められる。 ・「がん具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品」 (第95.03項)として分類する。 ・号については、「プラスチック製のその他のがん具」として分類する。 |
HSコード | 9503.00-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税〜3.9%) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | プラスチック製品(第39類) |
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品名 | あひるの形をしたプラスチック製小物入れ |
特徴 | ・胴体部が上下に分割され下部には小物を収納し上部が蓋。底面にあひるの足を模った滑り止め。 ・材質:①本体;ポリプロピレン、②すべり止め;合成ゴム ・サイズ:32×36×53cm |
判定理由 | プラスチック製のあひるを模った小物入れでその形状から「家具」(第49類)には分類されない。 ・「プラスチック及びその製品」(第39類)として分類される。 |
HSコード | 3926.90-029 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.9% |
基本関税率 | 5.8% |
分類結果 | 木製家具(第94類)+がん具(第95類) |
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品名 | 木製の家具と木製がん具のセット |
特徴 | ・構造:①システムキッチンを模したもので、上部に蛇口、ガスコンロ、棚、下部にグリル、収納スペースがある(キッチンのダイヤルは回すことができる)。天板部分の中央には流し台を取り付けるための場所がある。②まな板を模したもの ・材質:①②ともパイン材 ・サイズ:①760×525×300mm ②175×270×30mm ・用途:子供のままごと遊び ・包装:1個/PKG(②は、①の収納スペースに収納されている) ・その他:天板までの高さ486mm。流し台は輸入後国内で取り付ける |
判定理由 | ・その取り合わせから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)、解説(X)(c)」に規定する「再包装しないで使用者に直接販売するのに適した状態に包装されている物品」である小売用のセットにした物品とは認められず分離課税とする。 性状:①システムキッチンを模したもの ・蛇口、ガスコンロ、グリル等が取付けられており、幼児がままごと遊びをするための機能を有するが、実用的なの収納スペースを有するものである。 ・天板部分に流し台は取り付けられていないものの実用的な収納スペースを有する家具としての重要な特性を有しており、未完の完成品と認められることから、「関税率表の解釈に関する通則2(a)」を適用し「木製の収納家具」(第94.03項)として、分類する。 性状:②まな板を模したもの ・まな板を模したものは「木製のがん具」(第95.03項)として分類する。 |
HSコード | ①システムキッチンを模したもの:9403.60-190 ②まな板を模したもの:9503.00-000 |
日イEPA協定 | ①システムキッチンを模したもの:無税 ②まな板を模したもの:無税 |
WTO協定 | ①システムキッチンを模したもの:(無税) ②まな板を模したもの:(無税〜3.9%) |
基本関税率 | ①システムキッチンを模したもの:無税 ②まな板を模したもの:無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | トランク型木製家具 |
特徴 | ・性状:トランクの形状を模した箱状の外観で、上部には開閉用の蓋を有する。基体は木製で、天面及び側面は牛革張りで、底面は布張りになっており、一部アルミニウム製の枠が取り付けられている。トランクの開閉部分には、開封用の金具が左右(鍵付き)及び中央部(鍵なし)の合計3箇所に付いている。 内部は布張りで、中央に仕切りがあり、物品を収納する空間がある(開閉時に蓋を支える油圧アーム付き) ・サイズ:外寸(130×80×40cm)、内寸(56.3×76.2×26.5cm)×2 ・用途:主にリビングルーム用のテーブルとして使用 |
判定理由 | ・トランクの形状を模した木製品で、主にリビングルームで使用するテーブルとして照会。 ・形状等から、家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品(第94類)の「その他の家具」(第94.03項)として分類する。 ・号の決定については、「その他の木製家具」として分類する。 ・ただし、十分な耐久性を備えたことにより、トランク(第42.02項)として使用することのできる物品を除く。 |
HSコード | 9403.60-190 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | ガラス天板のテーブル |
特徴 | ・材質:(フレーム)木、(天板)強化ガラス ・性状:正方形のフレームと4本の脚から成るもので、上部には引出し、下部には棚板が取り付けられる。フレームには天板を載せる支持部がある。天板ははめ込み式。組立用ねじ、木製だぼ、ノブ(プラスチック製)、六角レンチ等を同梱 ・寸法:93×93×51cm ・用途:コーヒーテーブル ・包装:説明書とともに段ボール箱梱包(小売用) |
判定理由 | ・木製フレーム及びガラス製天板からなるテーブルである。 ・提示の際は未組立てであるものの、組立てにより完成品となることから、「関税率表の解釈に関する通則2(a)」を適用し、完成した物品として分類する。 ・性状、機能等から、「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められることから、家具(第94類)の「その他の家具」(第94.03項)として分類する。 ・号については、「その他の木製家具」として分類する。 |
HSコード | 9403.60-190 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | 折りたたみテーブル(収納用不織布バッグ付き) |
特徴 | ・性状:シート状で1つのパーツ(一体成型)からなる。折り曲げて組み立てるとテーブルになる(耐荷重30kg)。取っ手があり持ち運びが容易にできる。 ・材質:(テーブル)ポリプロピレン(厚み:2.5mm)、(リベット)スチール、(バッグ)ポリプロピレン不織布 ・サイズ:(テーブル)組立サイズ-780×460×370mm ・折りたたみサイズ-930×40×590mm、(不織布バッグ)980×610×40mm ・重量:2kg ・用途:折りたたみ、持ち運びが容易にできるテーブル ・包装:1個/不織布バッグ |
判定理由 | ・プラスチック製の折りたたみテーブルを不織布バッグに入れ、小売用包装にしたもの。 ・性状及び用途等から、「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められることから、家具(第94類)の「その他のプラスチック製家具」(第94.03項)として分類する。 ・なお、テーブルを収納する不織布バッグについては、本品と同じ商標を付し、折りたたんだテーブルが入る大きさに縫製されたものであることから、本品を収納するために特に製作したものであり、本品とともに提示・販売され、かつ重要な特性を全体に与えない容器であることから、「関税率表の解釈に関する通則5(a)」の規定により、本体のテーブルと一体に分類する。 |
HSコード | 9403.70-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | テーブル |
特徴 | ・材質:(フレーム)とう、(天板)エッジ加工済すりガラス ・性状:とう製フレームにガラス製天板を乗せたテーブルで、ガラス製天板は取り外し可能 ・サイズ:(フレーム)直径41×高さ10cm、 (すりガラス)直径50cm×厚さ10mm ・重量:(フレーム)4kg、(天板)5kg ・用途:ラウンジ、ベットルーム等の屋内用 ・包装:1PC/1CT(未組立) |
判定理由 | ・とう製フレーム及びガラス製天板からなるテーブル。 ・提示の際は未組立ての状態であるものの、組立てにより完成品となることから、「関税率表の解釈に関する通則2(a)」を適用して完成品として分類する。 ・性状、機能等から、「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められることから、その他の家具(第94.03項)として分類する。 ・号の決定については、とう製のものとして分類する。 ・2017年HS改正に伴い平成29年1月1日以降、上記関税率表適用上の所属区分及び統計品目番号が適用されます。 |
HSコード | 9403.83-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
4.鋼鉄製・アルミニウム製の家具(第94.03項)と想定していたもの
鋼鉄製の家具またはアルミニウム製の家具として想定していたものについて、事前教示された具体例を以下にご紹介する。
分類結果 | 木材製品(第44類) |
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品名 | 折りたたみ式2段フラワースタンド |
特徴 | ・材質:スチール(フレーム)、木製(花台) ・性状:折畳式のスチール製ワイヤーの枠に木製すのこ板を2段乗せたもの。 ・サイズ:34×14×34.5cm ・用途:フラワースタンド ・包装:ビニル袋及び紙箱に未組立ての状態で輸入 |
判定理由 | 組立時の形状等から・床又は地面に置いて使用するように設計したものと認められないので「家具」(第94類)には分類されない。 ・木製すのこ板及びスチールの異なる構成材料から成るもの ・重要な特性を与えている構成材料は「物を置く木製すのこ板」(第44.20項)であると認められる。 |
HSコード | 4420.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 2.7% |
基本関税率 | 3.2% |
分類結果 | 木材製品(第44類) |
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品名 | 展示棚の鉄鋼製支柱にマッチする適合する木製の収納棚 |
特徴 | ・材質:木製 ・塗装:ラッカー塗装 ・性状:展示棚の鉄鋼製支柱に適合する形状及び寸法で製造された収納棚 ・サイズ:360×538×360mm。 ・用途:鉄鋼製の支柱に取り付けて収納棚として使用する ・包装:1pc/箱 |
判定理由 | その形状から床又は地面に置いて使用するように設計されたものとは認められないので「家具」(第94類)には分類されない。 ・その形状から家具用に専ら又は主として設計した部分品と認めらないことから「家具の部分品」(第94.03項)には分類されない。 ・「木材及びその製品」(第44類)の「寄せ木し又は象眼した木材、宝石用又は刃物用の木製の箱、ケースその他これらに類する製品及び木製の小像その他の装飾品並びに第94類に属しない木製の家具」(第44.20項)として分類される。 |
HSコード | 4420.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 2.7% |
基本関税率 | 3.2% |
分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | 鉄製フレームのランドリーバッグ |
特徴 | ・材質:袋(ポリエステル100%織物)、フレーム(鉄製)。 ・紡織用繊維製織物の袋(65×55×22cm) ・用途:洗たく物の収納に使用する ・包装:ビニール包装(1個) |
判定理由 | ・鉄製フレームと合成繊維製織物の袋の異なる構成材料から成る物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・鉄製フレームは、上下と両側面の4ヶ所に挿入され、容器としての形状を保持するためのもの。 ・重要な特性を与えている構成材料は、ランドリーバッグとしての容器を形成している「合成繊維製の織物」と認められる。 ・「紡織用繊維のその他の製品」(第63類)の中の他の、いずれの項にも属さない「紡織用繊維の製品」(第63.07項)として分類する。 |
HSコード | 6307.90-029 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 4.7% |
基本関税率 | 5.6% |
分類結果 | 鉄鋼製品(第73類) |
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品名 | 壁に引っ掛ける鋼鉄製アクセサリーホルダー |
特徴 | ・形状:ハートの形状のフレームに花びらを模した形状の飾りで縁取りしたもので上部にリング状のもの。下部に先端が球状に加工されたフックが5箇所取り付けられている。 ・材質:鉄鋼 ・サイズ:24×19×2cm ・用途:壁や家具に取り付けられたねじ、くぎ、フック等に本品のリング状の部分を引っ掛け、フックにアクセサリー等を掛けアクセサリーホルダーとして使用する |
判定理由 | ・壁や家具に取り付けられたねじ、くぎ、フック等に引っ掛け、フックにアクセサリー等を掛けて使用するアクセサリーホルダー。 ・鉄鋼製品(第73.23項)の「鉄鋼製の家庭用品」として分類する。 |
HSコード | 7323.99-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | かご細工物(第46類) |
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品名 | ポリエチレン製組物材料とスチール線及びポリエステル織物製クッションから成るペット用ベッド |
特徴 | ・性状:スチール線で一部の骨組みを作り、全体をポリエチレン単繊維で編込んだ円形のかご状物の内部に円形のクッションを置いたもの。 ・素材:①かご状物;ポリエチレン単繊維(横断面2~3mm)、スチール線 ②クッション:外面:ポリエステル80%、綿10%、織物。詰物:ポリエステル100% ・サイズ:①かご状物;380×380×120mm、②クッション;直径320mm ・用途:猫用ベッド ・包装:かご状物とクッション各1個/化粧箱入り |
判定理由 | ・プラスチック製組物材料からなるかご状物とポリエステル製クッションから成るペット用ベッドとして照会。 ・異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表に関する通則3(b)を適用する。 ・重要な特性を与えている要素はプラスチック製組物材料からなるかご状物にあると認められる。 ・組物材料から直接造形した製品として「かご細工物、枝条細工物その他の製品」(第46.02項)として分類する。 |
HSコード | 4602.90-020 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (2.8%) |
基本関税率 | 2.8% |
分類結果 | トレーニング用品(第95類) |
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品名 | 体操の練習に使用する小型トランポリン |
特徴 | ・構成:スチール製フレームに34本のスプリングでPVC製のベッドを固定したもの。フレームの上にはクッション材としてスポンジをポリエチレン製のカバーで被覆したフレームパッドが置かれている。 ・材質:①フレーム;スチール、②ベット;PVC、③スプリング;スチール。 ・サイズ:1200×970mm (ベッド部:880×600mm) ・重量:27kg ・用途:体操の練習用に使用する。 ・梱包:1PC/CT ・その他:使用者の推奨重量 50kg以下 |
判定理由 | その形状及び用途等から「身体トレーニング、体操、競技その他の運動に使用する物品」(第95.06項)として分類する。 |
HSコード | 9506.91-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
分類結果 | アルミニウム製品(第76類) |
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品名 | アルミニウム製のはしご |
特徴 | ・二本の縦木に足場となる横木を一定間隔で固定したもの。 ・3種類あり、①345×2100mm ②345×3150mm ③345×4200mm ・材質:(本体)アルミニウム、(固定金具)ステンレス ・用途:高い場所の作業に使用する。 ・その他:本品同士を連結するための穴あけ加工が施されてはいるものの、構造物に固定するものではない |
判定理由 | ・関税率表解説第94.03項除外規定(b)に規定する「家具としての性格を有しないはしご」に該当することから「家具」(第49類)としては分類されない。 ・大部分の構成部材がアルミニウム製であり、これらをステンレス製固定金具により結合したはしごである。 ・重量が最大の卑金属はアルミニウムなので、「その他のアルミニウム製品」(第76.16項)として分類する。 |
HSコード | 7616.99-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3% |
基本関税率 | 4.1% |
分類結果 | アルミニウム製品(第76類) |
---|---|
品名 | 広告用アルミニウム製スタンド |
特徴 | ・構造:筒状のケース(ベース)、高さ調整可能な支柱、上部固定用メディアバーから成り、これらを組み立ててスタンドとする。持ち運び用専用バッグが附属している。 ・構成要素:(本体)アルミニウム、(留具等)プラスチック、(バッグ)織物。 ・サイズ:910×2110mm。 ・材質:アルミニウム、ABSポリエチレン、PC樹脂 ・用途:主として店舗内において広告用スクリーンシートを装着するスタンドとして使用。国内調達するロール状の広告用スクリーンをベースに取付け、スクリーンの別の端を上部のメディアバーに取付ける。スクリーンを上部に引張り上げるようにして支柱の高さを固定して掲示する。専用バッグに入れて持ち運ぶことができる。 ・包装:紙製化粧箱入り |
判定理由 | 可動性を有し床や地面に置くことができるように設計された物品であるが、薄いスクリーンシートを上下で引っ張るように掲示するためのもので、組立て及び分解が容易なスタンドであることから、「家具」(第49類)としての性格を有する楽譜台、架台(黒板用等)に類似する物品には分類されない。 ・2つ以上の異なる材料から成る物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・重要な特性を与えている材料は、ほぼ全体を構成するアルミニウム部分と認められる。 ・アルミニウム及びその製品(第76.16項)の「その他のアルミニウム製品」として分類する。 |
HSコード | 7616.99-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3% |
基本関税率 | 4.1% |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | 折りたたみ式家具 |
特徴 | ・性状:A4サイズの天板で、脚を天板の裏に収納して、天板中央部で半分に折りたたむことができる ・材質:(天板)アルミニウム、(脚)ステンレス及びスチール、(袋)ナイロン製織物 ・サイズ:(使用時)297×210×78mm、(収納時)297×110×19mm ・重量:約395g(本体のみ) ・用途:ハイキングでの食事用テーブル、キャンプの際のサブテーブル又はテント内テーブル等、様々な目的に使用する ・包装:紡織用繊維製の専用収納袋に入れ、小売用化粧箱に梱包 ・その他:耐荷重3kg |
判定理由 | ・卑金属製の折りたたみ式の家具を紡織用繊維製の袋に入れ、小売用包装にしたもの。 ・性状及び用途等から、「床又は地面に置いて使用するように設計したもの」と認められるため、家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品(第94類)の「その他の金属製家具」(第94.03項)として分類する。 ・なお、家具を収納する紡織用繊維製の袋については、本品と同じ商標を付し、折りたたんだ家具が入る大きさに縫製されたものである。 ・本品を収納するために特に製作したものであり、本品とともに提示・販売され、かつ重要な特性を全体に与えない容器であるため、「関税率表の解釈に関する通則5(a)」の規定により、本体の家具と一体に分類する |
HSコード | 9403.20-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
5.寝具(第94.04類)として想定していたもの
寝具(第94.04類)として想定していたものについて、事前教示された具体例を以下にご紹介する。
分類結果 | プラスチック製品(第39類) |
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品名 | ポリ塩化ビニル製の床用敷物 |
特徴 | ・ポリ(塩化ビニル)製の床用敷物 ・材質:表面から順番に(1層目)ポリ(塩化ビニル)木目印刷及びエンボス加工、(2層目)ポリ(塩化ビニル)、(3層目)ポリ(塩化ビニル)多泡性 ・機能:(表面)汚れをはじき拭き取れる、(裏面)滑り止め効果がある ・サイズ:全体の厚さ15mm、(1及び2層目)350×1100mmm、(3層目)450×1200mm. ・ロール状に巻くことができる ・用途:キッチンマット |
判定理由 | 台所の床に敷くキッチンマットであり、塩化ビニルの重合体製の床用敷物(ロール状のもの)として、「プラスチック及びその製品」(第39.18項)として分類する。ただし、提示の際の形状がロール状のものに限る。 |
HSコード | 3918.10-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.1% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | じゅうたん・床用敷物(第57類) |
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品名 | 床用敷物 |
特徴 | ・表面が見掛け幅5mm以下のPVC製ストリップとPVCコーティングしたポリエステル糸から成る織物で、裏面にPVC樹脂を積層した床用敷物 ・材質:表面;(経糸)PVC製ストリップ(厚さ約0.1mm)、 (緯糸)PVCコーティングしたポリエステル糸(横断面の最大寸法が1mmを超えないもの)。 裏面;PVC樹脂(厚さ約1.5mm) ・製法:見掛け幅が5mm以下のPVC製ストリップを経糸に、PVCコーティングしたポリエステル糸を緯糸にして、レピア織機で平織に織り上げ、裏面にPVC樹脂を積層した後、規格サイズにカットしたもの ・サイズ:厚さ約3mm、2m×20m ・用途:床用敷物 |
判定理由 | ・プラスチック製の床用敷物として照会。 使用時の露出面が紡織用繊維製織物の床用敷物であることから、関税率表解説第11部総説(C)(a)、同表第57類注1、「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」(第57.02項)として分類する。 ・なお、表面の経糸である見掛け幅5mm以下のPVC製ストリップは同表第11部注1(g)1、同表第54.03項及び同表第39類注1の規定により紡織用繊維(第11部)とみなされる。 ・緯糸であるPVCコーティングしたポリエステル糸はプラスチックを塗布したことを肉眼により判別することができないことから、同表第56類注4及び同表第39類注1の規定により、紡織用繊維(第11部)とみなされる。 ・本品は、使用時の露出面が紡織用繊維製織物であることから、同表第57.02項の紡織用繊維の床用敷物に分類されるため、同表第39.18項のプラスチック製の床用敷物には分類されない。 |
HSコード | 5702.50-990 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 7.9% |
基本関税率 | 9.6% |
分類結果 | プラスチック製品(第39類) | |
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品名 | プラスチックシート製の電気カーペット | |
特徴 | ・材質:(表地)ポリプロピレン製シート、(裏地)ポリエステル製不織布(滑り止め付き) ・性状:表地と裏地の間に電気発熱体を挟んで、縁取り加工したもの ・サイズ:約176×176cm、厚さ:約88mm ・機能:内部の電熱線に通電、発熱することにより温まる ・包装:1枚(折りたたみ9折)/ビニル袋/段ボール箱 ・その他:電気カーペットとしてそのまま使用可能 | |
判定理由 | プラスチック製シートとポリエステル製不織布の間に電気式発熱体を挟み、温度制御部を取り付け、縁加工したもので、床暖房器具として使用するもの ・関税率表第85類注1(a)に規定する「電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品は含まれない」ことから、第85類(電気機器)には分類されない。 ・ポリプロピレン製シート、ポリエステル製不織布及び電気式発熱体の異なる構成要素で作られた物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・重要な特性を与えている構成要素は、床用敷物の表面を覆う加工されたプラスチックシートであると認められることから、「その他のプラスチック製品」(第39.26項)として分類する。 ・なお、折りたたんだ物品であることから、プラスチック製の床用敷物(接着性を有するか有しないかを問わないものとし、ロール状又はタイル状のものに限る。)(第39.18項)には分類されない。 |
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HSコード | 3926.90-029 | |
日イEPA協定 | 無税 | |
WTO協定 | 3.9% | |
基本関税率 | 5.8% |
分類結果 | わら・その他組物材料製品(第46類) |
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品名 | 紙製のストリップ及び紙糸等の床用敷物 |
特徴 | ・紙製のストリップ及び紙糸等から成る床用敷物 材質:(表地)紙100%、 縦糸に幅約2mmの紙製ストリップ、横糸に太さ約1mmの紙糸を用い、縦糸2本に対し横糸1本を綾織にしたもの。(裏地)ポリエステル100%(不織布)。(ふち)ポリエステル100%(織物) ・形状:表地と裏地を重ねて接着し、周囲に縁取り加工を施したもの ・サイズ:約190×190×厚さ ・用途:ラグ |
判定理由 | 性状:①「わら、エスパルトその他の組物材料の製品」(第46類)注1に規定される「組物材料」である紙製ストリップ ②「その他の植物性紡織用繊維及びその織物並びに紙糸及びその織物」(第53.08項)に規定される紙糸等 ①と②から成る床用敷物である。 ・異なる構成材料から成る物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・重要な特性を与えている構成材料は「紙製ストリップ」(第46.01項)として分類する。 |
HSコード | 4601.99-200 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | じゅうたん・床用敷物(第57類) |
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品名 | 羊毛製織物の床用敷物 |
特徴 | ・製法:ウール原材料を綿打機械でほぐし、紡いで糸とした後染色し、手織織機で織る。じゅうたんの表面のパイルの高さ調整及び四方のロックを行う。水洗い後、自然乾燥させ形を整える。 ・材質:羊毛80%、綿20% ・サイズ:600(L)×900(W)×10(H)mm ・用途:床用敷物 ・包 装:ロール・紙包装 |
判定理由 | 羊毛製織物からなる床用敷物として照会。 ・「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」(第57類)の床用敷物としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を備えていると認められる。 ・「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」(第57.02項)の床用敷物として分類する。 |
HSコード | 5702.41-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 8.1% |
基本関税率 | 9.6% |
分類結果 | じゅうたん・床用敷物(第57類) |
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品名 | テリー織タオル地のバスマット |
特徴 | ・性状:テリータオル地、縁は縫製しており、裏面の滑り止め加工なし ・素材:(パイル部分)麻59%、綿41%、(基布部分)綿100% ・サイズ:36×60cm,45×70cm、45×70cm、60×90cmの3サイズ ・用途:脱衣所に敷き風呂上がりに足を拭く ・包装:1枚/ビニル袋 |
判定理由 | 麻製のパイル部分を有するテリー織のタオル地のバスマットとして照会。 ・床用敷物としての使用に充分耐える強度があり、床用敷物としての特性を有するものと認められる。 ・「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」(第57.02項)として分類する。 |
HSコード | 5702.49-020 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 7.9% |
基本関税率 | 9.6% |
分類結果 | じゅうたん・床用敷物(第57類) |
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品名 | 玄関マット |
特徴 | ・性状:ポリプロピレン製不織布の基布にナイロンの糸をタフトし、裏面にPVCを貼り合わせたもの ・素材:表-(基布)ポリプロピレン(ループ)ナイロン、裏-PVC ・サイズ:60×40cm ・用途:玄関マット |
判定理由 | ・ポリプロピレン製不織布の基布にナイロン製の糸をタフトした床用敷物 ・「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」(第57.03項)として分類する。 |
HSコード | 5703.20-290 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 6.3% |
基本関税率 | 9.6% |
分類結果 | じゅうたん・床用敷物(第57類) |
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品名 | 紡織用繊維製のマルチマット(詰物あり) |
特徴 | ・詰物を有する紡織用繊維製の床用敷物 ・材質:表地-ポリエステル100%(パイル編物)、裏地-ポリエステル100%(不織布)、詰物-多泡性ポリウレタン100%、縁-ポリエステル100%(織物) ・性状:表地、詰物、裏地を重ねて熱圧着し周囲に縁取り加工をしたもの ・寸法:130×185×1.6cm ・用途:ラグ(カーペット) ・包装:小売包装 |
判定理由 | ・ポリエステル製パイル編物の表地とポリエステル製不織布の裏地の間に多泡性プラスチックシートの詰物をしたものの周囲に縁取り加工を施した物品で、マルチマットとして照会。 ・構造、性状等から「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」(第57類)に規定する床用敷物としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を備えていると認められる。 ・「じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」(第57.05項)として分類する。 |
HSコード | 5705.00-022 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 7.9% |
基本関税率 | 9.6% |
分類結果 | じゅうたん・床用敷物(第57類) |
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品名 | トイレ床用マット |
特徴 | ・不織布とプラスチックシートから成るトイレ床用マット ・性状:不織布とプラスチックシートを熱圧着し、マットにしたもの ・素材:表面-不織布(ポリエステル100%)花柄とレース柄のデザインをプリント、裏面-多泡性プラスチックシート(ポリウレタン100%)(保護フィルム付) ・サイズ:約46×59cm(トイレの足元部分に合うようカットしている)×厚さ約2mm 用途:トイレ用の足元マット 包装:OPP袋入り |
判定理由 | 花柄等をプリントした不織布と多泡性プラスチックを結合したトイレの床用マットとして照会。 ・性状等から床用敷物としての特性(例えば厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品とは認められず、床用敷物(第57類)として分類されない。 ・本品の不織布は花柄等がプリントされており単に補強の目的で使用されたものではないことから、プラスチック及びその製品(第39類)には分類されない。 ・これを特掲した項がないことから、「他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品」(第63.07項)として分類する。 |
HSコード | 6307.90-029 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 4.7% |
基本関税率 | 5.6% |
分類結果 | 家具・寝具(第94類) |
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品名 | ラグ |
特徴 | ・綿製パイル編物、不織布及び中綿から成る敷物 ・材質:表生地-パイル織物(綿100%)と不織布(ポリプロピレン100%)との間に中綿(ポリエステル100%)を挟んでキルティング加工を施したもの。 裏生地-不織布(ポリプロピレン100%)、 詰物-ウレタンフォーム(厚さ20mm) 性状:周囲に縁取り加工を施したもの ・詰物はファスナーにより取り出し可 ・サイズ:185×185cm ・用途:寝転ぶことができるラグ ・包装:ビニル袋 |
判定理由 | ・キルティング加工を施した綿製パイル編物の表生地と不織布の裏生地の間にウレタンフォームを詰め、周囲に縁取り加工を施し、ファスナーを取り付けたものである。 ・性状、構造等から床用敷物(第57類注1)としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品とは認められない。 ・よって「床用敷物としてじゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」 (第57類)には分類されない。 ・「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)として分類する。 |
HSコード | 9404.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | 家具・寝具(第94類) |
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品名 | ホット座布団(詰物をしたもの) |
特徴 | ・電気式発熱体を内蔵した座布団(詰物をしたもの) ・材質:ヒーターユニット-ポリアクリロニトリル(PAN)系炭素繊維(約32×28cmの不織布)、5V/4W カバー-ポリエステル100% クッション部分-表生地―ポリプロピレン100%、中綿-ポリウレタン100% ・性状:電気式発熱体を内蔵したヒーターユニットを、ポリウレタン製スポンジの上に重ね、ファスナー付カバーに入れたもの ・サイズ:400×400×25mm |
判定理由 | ・電気発熱体を内蔵した詰物を有する座布団であり、「寝具その他これに類する物」(第94.04項)として分類する。 ・なお、電気機器(第85類)注1(a)に規定する「電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品はこの類には含まれない」とされている。よって電気機器(第85類)には分類されない。 ・裏面に滑り止め加工が施されているものの、「床用敷物としての特性(厚さ、硬さ及び強さ)」を有する物品とは認められないことから、床用敷物(第58類)には分類されない。 |
HSコード | 9404.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | プラスチック製品(第39類) |
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品名 | 折り畳み式の発泡ポリエチレン製のマット |
特徴 | ・性状:多泡性プラスチックの板をナイロン織物製のカバーで覆ったものが3枚連結され長方形状のもの。カバーはファスナーで着脱可能。3つに折り畳み可能。側面の2か所に持ち手を有する。 ・材質:(カバー)ナイロン織物、(詰物)発泡ポリエチレン。 ・サイズ:180×60×5cm ・用途:体操、エクササイズ、ヨガ、筋肉トレーニング、ストレッチ、マッサージ、整骨院、クリニックでの診察時等に使用。 ・包装:段ボール箱 |
判定理由 | 発泡ポリエチレン製の板及びナイロン織物の異なる構成材料から成る物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・重要な特性を与えている構成材料は、クッション性を付与する発泡ポリエチレンであると認められることから、「その他のプラスチック製品」(第39.26項)として分類する。 |
HSコード | 3926.90-029 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.9% |
基本関税率 | 5.8% |
分類結果 | 家具・寝具(第94類) |
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品名 | マルチカバー |
特徴 | ・ベッドカバー、ソファーカバー等に使用する詰物を有するマルチカバー ・製法:表地と裏地の織物に中綿をはさみ、布全体にキルティング加工、縁にヘム加工を施したもの。裏面に滑り止め加工はない。 ・材質:表地-綿100%平織物、裏地-綿100%平織物、中綿-綿95%、その他5%(ポリエステル、ポリプロピレン、レーヨン) ・サイズ:190×190cm ・用途:ベッドカバー、ホットカーペットカバー、ソファーカバー等に使用 |
判定理由 | ・詰物を有するキルティング生地から成るマルチカバー。 ・構造、性状等から床用敷物(第57類注1)としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品とは認められない。 ・よって「床用敷物としてじゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」(第57類)には分類されない。 ・「家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品」(第94類)の「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)として分類する |
HSコード | 9404.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | 家具・寝具(第94類) |
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品名 | ラグ |
特徴 | ・ポリエステル製織物及び中綿から成る敷物 ・材質:表生地-織物(ポリエステル85%、綿15%)と不織布との間にキルト芯を挟んでキルティング加工を施したもの。 裏生地-織物(ポリエステル80%、綿20%)。 中綿-ポリエステル(厚さ30mm) ・性状:表生地、中間層、裏生地の3層を積層し、周囲にパイピング加工を施したもの。中綿の取り出し不可、裏面に滑り止め(ドット加工)あり ・サイズ:130×190cm、190×190cm、190×240cm、190×280cm ・用途:床用敷物、ホットカーペットカバー ・包装:ビニル袋詰め |
判定理由 | ・キルティング加工を施したポリエステル製織物の表生地と紡織用繊維製織物の裏生地(滑り止め加工あり)の間にポリエステル製中綿を詰め、周囲に縁取り加工を施したものである。 ・性状、構造等から床用敷物(第57類注1)としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品とは認められない。 ・よって床用敷物としてじゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(第57類)には分類されない。 ・「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)として分類する。 |
HSコード | 9404.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | 家具・寝具(第94類) |
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品名 | ごろ寝マット |
特徴 | ・材質:表生地-ポリエステル100%編物、中材-ウレタンフォーム、 裏生地-ポリエステル100%織物、 滑り止め-PVC ・性状:マイヤー編みを施したポリエステル製編物の表生地とポリエステル製織物の裏生地の間にポリウレタンの中材を詰め、周囲に縁取り加工を施したもの。マットの底面には丸い粒状の滑り止めが多数付いている。 ・サイズ:100×70×2cm ・用途:横になって休息する際のクッション材として使用する ・梱包:1PC/CT |
判定理由 | ・マイヤー編みを施したポリエステル製編物の表生地と、ポリエステル製織物の裏生地(滑り止め加工あり)の間にポリウレタンの中材を詰め、周囲に縁取り加工を施したもの。 ・性状、構造等から床用敷物(第57類注1)としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品とは認められない。 ・床用敷物としてじゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(第57類)には分類されない。 ・寝具その他これに類する物品(第94.04項)として分類する。 |
HSコード | 9404.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | じゅうたん・床用敷物(第57類) |
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品名 | 床用敷物 |
特徴 | ・性状:表地が紡織用繊維製織物、裏地が不織布から成り、中綿が詰められ、縁加工されたもの。裏面の滑り止め加工なし ・材質:表地-ポリエステル50%と綿50%から成る混紡糸を使用した織物、縁部分-綿100%織物(使用時の露出面は綿が最大のもの)、中材-ウレタンフォーム、裏地-不織布 サイズ:185×185cm 厚さ最大8mm ・用途:カーペット、こたつ敷き、ホットカーペットカバー等に使用 |
判定理由 | ・詰物を有する物品である。 ・裏面に滑り止め加工は施されていないが、床用敷物としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品と認められる。 ・「織物製の床用敷物(製品にしたもの)」(第57.02項)として、じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類する手織りの敷物を含み、織物製のものに限るものとし、製品にしたものであるかないかを問わず、タフトし又はフロック加工をしたものを除く。(第57.02項)として分類する。 ・号の所属の決定については、「関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)準用)」を適用し、綿製のものとする。 ・なお、ラグとして販売され、敷物として使用するものであり、性状及び用途からマルチカバーには該当せず、寝具その他これに類する物品(第94.04項)としては分類されない。 |
HSコード | 5702.99-010 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 8.4% |
基本関税率 | 13.4% |
分類結果 | じゅうたん・床用敷物(第57類) |
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品名 | ホットカーペットとボアラグ |
特徴 | 【ホットカーペット】 ・性状:不織布の間にS字に連続成型した電気発熱体を挟んで、縁取り加工したもの。 ・材質:(不織布)ポリエステル100% ・サイズ:195×235cm、厚さ約5mm(3畳用) ・機能:内部の電熱線に通電、発熱することにより表地が温まる ・用途:暖房器具 ・包装:1枚/ビニル袋/段ボール箱 【ボアラグ】 ・性状:中材のウレタンフォームを表地、裏地で挟み周囲をパイピング加工したもの。 ・材質:表生地-ポリエステル100%(マイヤー編物)、 詰物-ウレタンフォーム、裏生地-ポリエステル100%(不織布) ・サイズ:200×240cm、厚さ約14mm ・用途:ホットカーペットカバーとして使用、床用敷物としても使用可 ・包装:1枚/ビニル袋/段ボール箱 ・上記【ホットカーペット】と【ボアラグ】を段ボール箱に同一梱包したもの |
判定理由 | ・ホットカーペットは、電気発熱体を不織布で挟んだもので、暖房器具として使用するものとして照会。 ・電気機器の第85類注1(a)に規定する「電気加熱式の毛布、ベッドパッド、足温器その他これらに類する物品はこの類にふくまれない」ので、電気機器類には分類さない。 ・構造、性状等からじゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(第57類)の注1及び同表解説第57類総説に規定する床用敷物としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品と認められる。 ・ボアラグは、編物製のホットカーペットカバーとして使用するものとして照会。 ・床用敷物としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品と認められる。 本品はホットカーペットとボアラグを同梱したものであるが、同じ項に属する物品をセットしたものであり、「関税率表の解釈に関する通則3(b)解説(X)(a)」の規定を充足せず、「小売用のセットにした物品」とは認められないことから分離課税とする。 ・本品は、いずれもじゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物(製品にしたものであるかないかを問わないものとし、この類の他の項に該当するものを除く。)(第57.05項)のその他の床用敷物として分類する。 |
HSコード | 5705.00-022 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 7.9% |
基本関税率 | 9.6% |
分類結果 | 家具・寝具(第94類) |
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品名 | マルチマット |
特徴 | ・材質:表地-パイル、ポリエステル76%、綿24%、地糸-グランド、ポリエステル100%編物 裏地-ポリエステル100%織物、中綿-ポリエステル100%(固綿及び樹脂綿) 縁-パイル、ポリエステル69%、綿31%、地糸-グランド、ポリエステル100%織物 ・形状:表地、中綿、裏地を重ねてキルティング加工を施し、周囲に縁取り加工を施したもの ・サイズ:130×130cm、厚さ約1.5cm ・用途:ラグ、ごろ寝マット、カーペットカバー等として使用できるマルチマット ・包装:表面は透明なポリエチレンで、他の5面はポリプロピレン不織布製の小売容器入り |
判定理由 | ・マルチマットとして照会のあった物品。 ・形状等から、「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)として分類する。 |
HSコード | 9404.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | 毛皮製品(第43類) |
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品名 | シープスキン(ラグ) |
特徴 | ・なめし、仕上げた羊の全形の毛皮 ・材質:羊の毛皮 ・製法:羊の毛皮をクロムなめしし、防カビ・防臭加工、乾燥、整形、毛の長さをそろえる ・形状:羊のをはいだ状態の形 ・用途:敷物(赤ちゃんの睡眠時、ベビーカー、プレイタイムで使用) ・サイズ:90×60cm ・包 装:1個/ポリ袋(小売包装) |
判定理由 | ・なめし、仕上げた全形の羊の毛皮で組み合わせてないもの。 ・毛皮及び人造毛皮並びにこれらの製品(第43類)のなめし又は仕上げた毛皮(第43.02項)として分類する |
HSコード | 4302.19-011 |
日イEPA協定 | (15%) |
WTO協定 | (15%)% |
基本関税率 | 15% |
分類結果 | わら・その他組物材料製品(第46類) |
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品名 | ペーパーラグ |
特徴 | ・材質:(表地)紙100%、縦糸に幅約2mmの紙製ストリップ、横糸に太さ約1mmの紙糸を用い、縦糸2本に対し横糸1本を綾織にしたもの。 (裏地)ポリエステル100%(不織布) (ふち)ポリエステル100%(織物) ・形状:表地と裏地を重ねて接着し、周囲に縁取り加工を施したもの ・サイズ:190×190×0.4cm ・用途:ラグ |
判定理由 | ・わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物(第46類)の注1に規定される「組物材料」である紙製ストリップと、その他の植物性紡織用繊維の糸及び紙糸(第53.08項)の紙糸等から成る床用敷物である。 ・異なる構成材料から成る物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・重要な特性を与えている構成材料は「紙製ストリップ」であると認め、「さなだその他これに類する組物材料から成る物品並びに組物材料又はさなだその他これに類する組物材料から成る物品を平行につなぎ及び織つたものであつてシート状のもの」(第46.01項)として分類する。 |
HSコード | 4601.99-200 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | 木材製品(第44類) |
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品名 | 無垢材、クッション材から成る板材に、さねはぎ加工を施したフローリング材 |
特徴 | ・構造:裏面となる厚さ2mmのクッション材に無垢材4~5枚を横に並べて貼り合わせたもの。四辺にさねはぎ加工が施されている。注)さねはぎ加工とは、板などをつなぎ合わせるために凹凸で加工さたもの。 ・サイズ:303×303×15mm ・材質:(単板)カバ、ナラ、クリ、ブナ、ミックス。(クッション材)ポリエチレン。 ・用途:直張りフローリング材 ・その他:無垢材は継いでいない |
判定理由 | ・性状等から「木材及びその製品並びに木炭」(第44類)と認められる。 ・「その他の床用パネル」(第44.18項)として分類する。 |
HSコード | 4418.99-222 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 2% |
基本関税率 | 3.9% |
分類結果 | わら・その他組物材料製品(第46類) |
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品名 | 3層構造のいぐさ製敷物 |
特徴 | ・製法:いぐさの織物、ポリウレタンシート及び不織布を接着剤で貼り付け、帯状の織物で縁取り加工する。 ・材質:いぐさの織物(厚さ2mm)、ポリウレタンシート(厚さ5mm)、不織布(厚さ2mm) 性状:いぐさの織物、ポリウレタンシート及び不織布の3層構造から成る敷物。 ・サイズ:①約180×180cm、②180×230mm ・用途:ベッドマットレス、カーペット敷物 |
判定理由 | 性状から人が身体を休める時に使用する寝具その他これに類する物品とは認められないので「家具」(第94.04項)には分類されない。 ・シート状に織ったいぐさから製造された物品。 ・わら、エスパルトその他の組物材料の製品並びにかご細工物及び枝条細工物(第46類)の「かご細工物、枝条細工物その他の製品」(第46.02項)として分類する。 |
HSコード | 4602.19-999 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 7.9% |
基本関税率 | 9.6% |
分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | 綿織物のマルチカバー |
特徴 | ・性状:四辺を折り返して縁縫いしている。二辺には飾りとしてポンポンを縫い付けている ・素材:綿100%の織物 ・サイズ:150×225cm ・用途:室内用、ソファー、ベッド、テーブル及び壁など掛ける。 ・包装:1枚ずつポリエステル袋に個包装 その他:詰物なし、裏地なし |
判定理由 | ・ソファー、ベッド、テーブル及び壁など室内装飾用の上掛けとして使用する綿織物製のマルチカバー。 ・四辺を折り返して縁縫いしてあることから紡織用繊維及びその製品の第11部注7(d)の規定により「製品にしたもの」と認められる。 ・性状等から「寝具その他これに類する物品」(第94.02項)には分類されず、主として室内で使用されるカバーに類するものであることから「綿織物製のその他の室内用品」(第63.04項)として分類する。 |
HSコード | 6304.92-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 7.4% |
基本関税率 | 9% |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | マルチカバー |
特徴 | ・製法:表地と裏地の織物に中綿をはさみ、布全体にキルティング加工、縁にヘム加工を施したもの。裏面に滑り止め加工はない。 ・材質:表地-綿100% 平織物、裏地-綿100% 平織物、中綿-95%、その他5%(ポリエステル、ポリプロピレン、レーヨン) ・サイズ:190×190cm ・用途:ベッドカバー、ホットカーペットカバー、ソファーカバー等に使用 |
判定理由 | ・詰物を有するキルティング生地から成るマルチカバー。 ・構造、性状等から「床用敷物」(第57類注1)としての特性(例えば、厚さ、硬さ及び強さ)を有する物品とは認められないので、「床用敷物としてじゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物」(第57類)には分類されない。 ・「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)として分類する。 |
HSコード | 9404.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | 衣類(第61類) |
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品名 | フード付きブランケット |
特徴 | ・性状:ほぼ長方形のフリース地ブランケット部分の長辺中央上部に共布で作られたフードを縫い付けたもの。フードのある辺の左端にプラスチック製スナップボタンが2個、右端に1個取付けられている。ブランケット部分にはプリント、フード部分にはアップリケ加工が施され、縁はパイピング加工あり。 ・素材:ポリエステル100% 裏毛編 ・サイズ:(ブランケット部分)70×90cm、(フード部分)27×32cm ・用途:室内における防寒・保温用ポンチョ又はひざ掛けとして使用する。フード部分にブランケットを折り畳んで収納しクッションとしても使用できる。 ・包装:1着/ビニール袋 ・その他:男女の表示なし、対象年齢6歳以上 |
判定理由 | ・フリース生地から成り、ひざ掛け、ポンチョ、クッションとして使用可能なブランケットとして照会があったものである。 ・ひざ掛け等として使用することも可能であるが、フードが縫付けられ、ボタンを留めることによりポンチョになるその性状及び形状から「合成繊維製メリヤス編みのその他の衣類(模様編みの組織を有するもの)」(第61.14項)として分類する。 |
HSコード | 6114.30-011 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 8.1% |
基本関税率 | 16.2% |
分類結果 | 家具(第94類)+紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | キルトケットとクッションカバーのセット |
特徴 | ・性状:①パイル編みのポリエステル生地に中綿を詰め、全体をキルティング加工し、縁をパイピング加工したもの。 ②キルトケットと共布で作られたチャック付きの袋状のもので、キルトケットを畳んで入れるとクッションとなるもの ・材質:①キルトケット 生地(ポリエステル100%、パイル編み)、中綿(ポリエステル100%) ②クッションカバー(ポリエステル100%、パイル編み) ・サイズ:①キルトケット 100×140cm、200×140cm ②クッションカバー 40×60cm(100cm用)、60×60cm(200cm用) ・用途:防寒用上掛け及びクッションとして使用 ・包装:1セット/ビニール袋 |
判定理由 | ・①ポリエステル綿を詰物としたパイル編みのポリエステル生地から成るキルティング製品であるキルトケットを同一素材の②クッションカバーに収納して、セットとして包装したもの。 ・それぞれキルトケットとクッションカバーとして使用できるものであり、ある特定の必要性を満たすため又は特定の活動を行うために共に包装されたものとは認められない。 ・「関税率表の解釈に関する通則3(b)(x)(b)」の要件を充足せず、「小売り用のセットにした物品」とは認められないので分離課税とする。 ・①キルトケットは詰め物を有し、その性状及び用途から「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)として分類する。 ・②クッションカバーは、①キルトケットが折り込まれて収納され、全体がクッションとして使用される際にクッションカバーとして機能するものであることから「合成繊維製編物のクッションカバー」(第63.04項)として分類する。 |
HSコード | ①キルトケット:9404.90-090 ②クッションカバー:6304.91-010 |
日イEPA協定 | ①キルトケット:無税 ②クッションカバー:無税 |
WTO協定 | ①キルトケット:3.8% ②クッションカバー:10.9% |
基本関税率 | ①キルトケット:4.6% ②クッションカバー:16.8% |
分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | ランチョンマット |
特徴 | ・性状:裁断した織物生地の周囲にレースを縫製したもの(織物40%、レース部分60%) ・素材:ポリエステル100% ・サイズ:60×30cmの長方形状 ・用途:皿敷き、花瓶敷き等として使用 ・その他:洗濯可 |
判定理由 | ・ポリエステル製ランチョンマットであり、織物の周囲にレースを縫製したものである。 ・洗濯に適する品質のものであることから、ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン(第63.03項)の、テーブルリネンとして分類する。 |
HSコード | 6302.40-010 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 10.9% |
基本関税率 | 16.8% |
分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | マルチカバー |
特徴 | ・性状:四辺を折り返して縁縫いしている ・素材:綿100%の織物(なせんあり) ・サイズ:140×220cm ・用途:室内用(ベッド、ソファー、テーブルなどの上掛け) ・包装:1枚ずつビニール袋に個包装 ・その他:詰物なし、裏地なし |
判定理由 | ・ベッド、ソファー、テーブルなどの上掛けとして使用する綿織物製のマルチカバー。 ・四辺を折り返して縁縫いしてあることから「紡織用繊維及びその製品」(第11部)注7(d)の規定により「製品にしたもの」と認められる。 ・性状等から家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品(第94.04項)には分類されない。 ・主として室内で使用されるカバーに類するものであることから、「紡織用繊維のその他の製品」(第63類)の綿織物製のその他の室内用品(第63.04項)として分類する。 |
HSコード | 6304.92-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 7.4% |
基本関税率 | 9% |
>分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | 空気式クッション |
特徴 | ・性状:表地がポリエステル製織物で、内側にポリエチレンシートを取り付けた袋状のもの。一端は開口部になっており、手動で空気を取り込む。開口部の端は細長いプラスチック製の板を入れて折り返して縫製しており、空気を入れた後、当該部分で端の生地を巻き込み、側面のバックルで固定し空気が漏れないようにする。 ・材質:表地-ポリエステル製織物、内側-ポリエチレンシート ・用途:海岸やプールサイドにてクッション又はソファーとして使用 ・サイズ:長さ245cm、幅70cm ・包 装:プラスチック袋にて個別包装 |
判定理由 | ・表地が合成繊維製織物で、内側にポリエチレンシートを取り付けた袋状のもので、空気を入れて使用するクッションとして照会。 ・家具、クッション(第94類注1)には、空気または水を入れて使用するものには「家具、寝具、マットレス、マットレスサポート、クッションその他これらに類する詰物をした物品」(第49類)には分類されない。 ・異なる構成材料から成る物品であることから、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・重要な特性を与えている構成材料は、表地の合成繊維製織物と認められる。 ・これを特殊な限定をした記載がないことから他のいずれの項にも属さない「紡織用繊維の製品」(第63.07項)として分類する。 |
HSコード | 6307.90-029 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 4.7% |
基本関税率 | 5.6% |
>分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | クッション |
特徴 | ・性状:EVA樹脂を型に流し込み発泡させ成型した多泡性プラスチック製のクッションで、穴を32個有し、座面に等間隔にドットが付けられ、裏面に高さの異なる突起を計45個有するもの ・材質:EVA樹脂 ・サイズ:45×28×3.8cm ・用途:主にシャワーチェアの座面に敷いて使用する。椅子、ソファー、車の座席、床、畳等に敷いて使用することも可能 ・包装:紙箱(小売包装) |
判定理由 | ・多泡性プラスチック製のクッションである。 ・性状、用途等から、「寝具その他これに類する物品」(第94.04項)として分類する。 |
HSコード | 9404.90-090 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.8% |
基本関税率 | 4.6% |
分類結果 | プラスチック製品(第39類) |
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品名 | 空気式クッション |
特徴 | ・構造:クッション-ポリ塩化ビニル製の四角形状で内部に64個の空気を溜めるセルがあり、側面に空気量を調節する金属製バルブを有する。 カバー-上面はナイロンの横編物、側面はナイロンの縦編物、底面はポリエチレン製平織物の片面にポリウレタンを塗布したものを縫製し、側面に取っ手、前面に車いすに固定するための面ファスナー付きのひも(2本)を有する。 ポンプ-プラスチック製の手動式ポンプ ・材質:クッション-(本体)ポリ塩化ビニル、(バルブ)金属、カバー-(上面、側面)ナイロン製編物、(底面)ポリウレタンを塗布したポリエチレン製織物、ポンプ-プラスチック ・サイズ:40×40×6cm、40×40×8cm ・用途:車いすのクッションとして使用 ・包装:クッション、カバー、空気ポンプを段ボール箱に小売包装 |
判定理由 | ・プラスチック製の空気式クッション、空気ポンプ及び紡織用繊維製のカバーを小売用の包装にした物品であり、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」に規定する「小売用のセット」と認められる。 ・重要な特性を与えている構成要素は、クッション本体を構成する空気式のプラスチック製品と認められる。 ・「その他のプラスチック製品」(第39.26項)として分類する。 |
HSコード | 3926.90-029 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.9% |
基本関税率 | 5.8% |
分類結果 | プラスチック製品(第39類) |
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品名 | プラスチック製の空気式クッション |
特徴 | ・構造:①クッション:ポリ塩化ビニル製の四角形状で内部に64個の空気を溜めるセルがあり、側面に空気量を調節する金属製バルブを有する。 ②カバー:上面はナイロンの横編物、側面はナイロンの縦編物、底面はポリエチレン製平織物の片面にポリウレタンを塗布したものを縫製し、側面に取っ手、前面に車いすに固定するための面ファスナー付きのひも(2本)を有する。 ③ポンプ:プラスチック製の手動式ポンプ。 ・材質:①クッション;(本体)ポリ塩化ビニル、(バルブ)金属。②カバー;(上面、側面)ナイロン製編物、(底面)ポリウレタンを塗布したポリエチレン製織物。③ポンプ;プラスチック。 ・サイズ:①40×40×6cm、③40×40×8cm ・用途:車いすのクッションとして使用。 :包装:クッション、カバー、空気ポンプを段ボール箱に小売包装 |
判定理由 | ・「関税率表の解釈に関する通則3(b)」に規定する「小売用のセット」と認められる。 ・重要な特性を与えている構成要素は、クッション本体を構成する空気式のプラスチック製品と認められる。 ・「プラスチック及びその製品」(第39類)の「その他のプラスチック製品」として分類する。 |
HSコード | 3926.90-029 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3.9% |
基本関税率 | 5.8% |
分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | クッションカバー |
特徴 | ・性状:(表面)綿95%麻5%平織、ししゅう有り。(裏面)綿95%麻5%平織、ファスナー付き ・サイズ:45×45cm ・用途:クッションカバー |
判定理由 | ・クッションを入れて使用するためのカバーとして照会。 ・取り付けられたファスナーの開閉によりクッションを容易に着脱でき、性状及び形状等からクッションカバーとして使用するものであると認められる。 ・「その他の室内用品」(第63.04項)として分類する。 |
HSコード | 6304.92-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 7.4% |
基本関税率 | 9% |
分類結果 | 紡績用繊維製品(第63類) |
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品名 | キルティング加工した合成繊維製編物から成るクッションカバー |
特徴 | ・性状:パイル編物と平織物との間に中綿を入れキルティング加工を施した表地に平織物製の裏地を縫製して袋状にし、ファスナーを取り付けたもの。 ・素材:①キルティング表地;ポリエステル100%、パイル編物。②キルティング裏地;ポリエステル65%、綿35%、平織物。 ・①中綿;綿90%、ポリエステル10%。②裏地;ポリエステル65%、綿35%、平織物。 ・サイズ:45×45×6mm ・用途:クッションカバー |
判定理由 | 取り付けられたファスナーの開閉によりクッションを容易に着脱でき、性状及び形状等からクッションカバーとして使用するものであると認められる。 ・「その他の室内用品(第94.04項のものを除く。)」(第63.04項)として分類する。 ・「関税率表の解釈に関する通則6(通則3(b)準用)」を適用する。 ・重要な特性を与えている構成材料は、表側になるポリエステル製パイル編物と認められることから、「メリヤス編み又はクロセ編みのもの(模様編みの組織を有するもの)」(第6304.91号)として分類する。 |
HSコード | 6304.91-010 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 10.9% |
基本関税率 | 16.8% |
6.ランプ、照明器具、イルミネーション(第94.05項)として想定していたもの
ランプ、照明器具、イルミネーション(第94.05項)として想定していたものについて、事前教示された具体例を以下にご紹介する。
分類結果 | 装飾用植物(第06類) |
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品名 | 松かさ、白樺の樹皮、クヌギの葉を使ったクリスマスリース(LEDライト付き) |
特徴 | ・製法:天然の原材料を天日乾燥→発泡スチロールをドーナツ状にし、紙を張り付け台座にする→松かさ等の装飾品を取り付ける→リースの前面にLEDライトを取り付ける→つり下げ用の麻ひもを取り付ける。 ・材質:松かさ(天然)、白樺の樹皮(天然)、クヌギの葉(天然)、ハコヤナギの小枝(天然)、白い実(発泡スチロール、針金)、発泡スチロール、LEDライト(ワイヤー状)、紙、麻ひも。 ・サイズ:直径約24cm×厚み6.5cm。 ・用途:室内装飾品(LEDライトは電池ケースに乾電池(単3)を2本セットしスイッチを入れることで点灯する) ・包装:1個/化粧箱 |
判定理由 | ・植物性材料(松かさ、白樺の樹皮、クヌギの葉、ハコヤナギの小枝)を使用したリースと照明器具の異なる構成要素で作られた物品であり、「関税率表の解釈に関する通則3(b)」を適用する。 ・重要な特性を与えている構成要素は、その性状及び機能等から「リースを構成する装飾された植物」であると認められる。 ・生きている樹木その他の植物及びりん茎、根その他これらに類する物品並びに切花及び装飾用の葉(第06類)の「装飾用に適する植物のその他の部分」(第06.04項)として分類する。 |
HSコード | 0604.90-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 3% |
基本関税率 | 5% |
分類結果 | ろうそく(第34類) |
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品名 | LEDが入っているキャラクターろうそく |
特徴 | ・性状:内側と外側の二重構造の円筒形ろうそくで、外側にはキャラクターの絵柄が刻まれ、内側下部にはLEDが埋め込まれている。底部にはLEDの電源となるリチウム電池を有する。 ・機能:ろうそくの芯に火をつけると、光センサーが火の明るさを感知してLEDが点灯する。LEDは七色に変化しながら光りろうそくに刻まれたキャラクターの絵柄が浮かび上がる。 ・材質:ろう、LED、リチウム電池(CR2032×2個)。 ・サイズ:直径60×高さ100mm。 ・包装:小売包装×48個/カートン。 ・その他:ろうそくの燃焼時間は約6時間燃焼時間を経過すると火が消える。ろうそくの外側は溶けずに残るが再利用はできない。 |
判定理由 | ・LEDが埋め込まれたろうそくであり照明器具として照会のあった物品。 ・性状及び機能から、装飾等をしたろうそくと認められることから、ろうそく及びこれに類する物品(第34.06項)として分類する。 |
HSコード | 3406.00-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | 無税 |
基本関税率 | 3.9% |
分類結果 | 家具(第94類) |
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品名 | ソーラーライトホルダー |
特徴 | ・材質:スチール ・性状:スチール製のテーブルランプの形状。別売りのソーラーライト(光発電機を有する充電式LEDライト)を据え付けて、ソーラーパネル部分を上向きにするための区画を有するホルダー ・サイズ:笠上部直径6.5cm×笠高さ8cm×笠下部直径12cm×全体高さ20.5cm ・用途:別途用意したソーラーライトを本品に据えて照明器具として使用する |
判定理由 | ・ソーラーライトを据え付けて使用するスチール製の照明器具。 ・性状等から、ソーラーライトホルダーとして使用されるようにデザインされた物品であると認められる。 ・ランプその他の照明器具(第94類)の電気式のランプその他の照明器具(第94.05項)として分類する。 |
HSコード | 9405.20-000 |
日イEPA協定 | 無税 |
WTO協定 | (無税) |
基本関税率 | 無税 |
まとめ
おしゃれなソファーやベットなどのバリ家具をインドネシアのバリ島から個人輸入するときの輸入関税について具体例をたくさんあげながら、徹底解説した。バリ島があるインドネシアから家具を輸入するときにはほとんどのものが関税率が無料で、免税となる。
しかし、私たちが一般的に「家具」だと思い込んでいるものが、家具とはまったく違う分類になっている場合がある。実際に家具を輸入するときには、どのHSコードになるのかを必ず確認してほしい。特に電気製品や革を使った製品には手続きが煩雑になったり、高い関税率がかけられるので注意してしほしい。
なお、家具の関税については、【バリ島個人輸入】バリ家具の輸入関税徹底解説その1を、家具の関税率表については「バリ家具の関税コード率早見表と関税率早見表」を見てほしい。
以上「【バリ島個人輸入】バリ家具の輸入関税と販売方法徹底解説その2」と題してご紹介した。
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